| 第2章・貸渡契約 |
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| 第2条(予約) |
| 1. |
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、返還場所、運転者、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件および借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有する貸渡自動車の範囲内で予約に応ずるものとする。 |
| 2. |
第1項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなす。 |
| 3. |
第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなくてはならないものとする。 |
| 第3条(貸渡契約の締結) |
| 1. |
当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも拘らずチャイルドシートがない場合、または借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 |
| 2. |
貸渡契約は前条第1項に定める借受条件および借受期間を明示して行うものとする。 |
| 3. |
当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 |
| 4. |
契約期間の延長は当社の許可無くできないものとします。 |
| 第4条(貸渡契約の成立等) |
| 1. |
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとする。 |
| 2. |
当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができなきない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとする。 |
| 3. |
前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとする。 |
| 4. |
借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。 |
| 第5条(貸渡契約の解除) |
| 1. |
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、なんらの通知および催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求できるものとする。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。 |
| 2. |
借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとする。 |
| 第6条(不可抗力事由に貸渡契約の中途終了) |
| 1. |
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了し免責金額及び営業保証料を負担する。 |
| 2. |
借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとする。 |
| 第7条(中途解約) |
| 1. |
借受人は、第2に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとする。この場合には、借受人は、第25条に定める中途解約手数料を支払うものとする。 |
| 2. |
次の各号の1に該当し貸渡契約期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとする。
(1)借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故または故障のため貸渡期間中に返還したとき。
(2)当社が別途定める規定に該当するとき。 |
| 第8条(借受条件の変更) |
| 1. |
借受人は貸渡契約が成立後、第3条第2項の借受条件および借受期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。 |
| 2. |
当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがある。 |
| 第9条(貸渡契約の締結の拒絶) |
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当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができる 。
(1)貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)予約に際し6歳未満の幼児がいないと申請をしたために、当社がチャイルドシートを借受開始時間に準備していなかったにも拘らず、そのまま6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(7)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(9)当社規定による条件を満たしていないとき。
(10)その他当社が適当でないと認めたとき。 |
| 第5章・責任 |
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| 第14条(定期点検整備) |
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当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとする。 |
| 第15条(日常点検整備) |
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借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとする。 |
| 第16条(借受人の管理責任) |
| 1. |
借受人は、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとする。 |
| 2. |
前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終了するものとする。 |
| 第17条(禁止行為) |
| 1. |
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならない。
(1)当社の承諾および道路運送車両法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、または他の担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等、その現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)借受人および第3条第2項で借受条件として明示した運転車以外がレンタカーを運転すること。
(6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を得ることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。 |
| 2. |
本条または、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがある。 |
| 第18条(自動車貸渡証の携帯義務等) |
| 1. |
借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならない。 |
| 2. |
借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちに当社へ通知するものとする。 |
| 第19条(賠償責任) |
| 1. |
借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとする。当社はこの額を料金表に明示する。 |
| 2. |
前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。 |
| 第6章・自動車事故の処置等 |
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| 第20条(事故処理) |
| 1. |
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーにかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとする。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き当社または当社の指定する工場で行うこと。 |
| 2. |
借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めることとする。 |
| 3. |
当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力する。 |
| 第21条(補償) |
| 1. |
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約および当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内で補てんするものとする。
(1)対人補償:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償:1事故限度額1,000万円(免責額5万円)
(3)搭乗者傷害補償:1事故限度額1,000万円×定員、1名限度額1,000万円
(4)車両補償:1事故限度額時価額(免責額5万円) |
| 2. |
前項(2)〜(4)に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 |
| 3. |
当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとする。 |
| 4. |
損害保険または補償制度の免責分については、特約を付した場合を除き、借受人の負担とする。 |
| 5. |
貸渡約款に違反した場合または保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されないものとする。 |
| 第22条(事故等の処置) |
| 1. |
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。 |
| 2. |
借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとする。 |
| 3. |
借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供またはこれに準じる処置を受けることができ
るものとする。 |
| 4. |
借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとする。 |
| 第23条(不可抗力) |
| 1. |
天災その他の不可抗力の事由により借受人が期間内にレンタカーを返却できなくなった場合は、借受人は直ちに当社に連絡し、原状に復す為の費用を負担するものとします。(最高10万円) |
| 2. |
借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡しまたは代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとする。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとする。 |
| 第7章・取り消し、払い戻し等 |
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| 第24条(予約の取り消し) |
| 1. |
借受人は、第2条の予約をしたにも拘らず、借受人の都合で予約を取り消した場合または貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料(下記記載)を支払うものとする。
【当日キャンセルの場合】
・マンスリー契約:契約料の30%
・ウィークリー契約:契約料の50%
・3Day契約:契約料の50%
【前日キャンセルの場合】
・マンスリー契約:契約料の30%
・ウィークリー契約:契約料の30%
・3Day契約:契約料の30%
【3日前キャンセルの場合】
・マンスリー契約:契約料の20%
・ウィークリー契約:契約料の20%
・3Day契約:無料
借受人より契約開始日を含め、4日以上前までに取り消しの場合においては、当社は、借受人に対し予約取り消し手数料を請求しないものとする。 |
| 2. |
当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合または貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとする。 |
| 3. |
第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。 |
| 4. |
当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、第3項に定まる場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。 |
| 第25条(中途解約手数料) |
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借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとする。
【中途解約手数料 】
・マンスリー契約:2ヶ月以上の契約で10日以内返却の場合は1ケ月分を全額返金致します。
・ウイークリー契約:解約返金できません。
・3Day契約:解約返金出きません。 |
| 第26条(貸渡料金の払い戻し) |
| 1. |
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部または一部を払い戻すものとする。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 |
| 2. |
前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとする。 |
| 第8章・返還 |
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| 第27条(レンタカーの確認等) |
| 1. |
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとする。 |
| 2. |
当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。 |
| 3. |
借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いの上、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとする。 |
| 第28条(レンタカーの返還時期等) |
| 1. |
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとする。 |
| 2. |
借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金または変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとする。 |
| 第29条(レンタカーの返還場所等) |
| 1. |
レンタカーの返還場所は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとする。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとする。 |
| 2. |
借受人は、前項但し書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとする。 |
| 3. |
借受人は第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとする。
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% |
| 第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置) |
| 1. |
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、社団法人 全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとする。 |
| 2. |
当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとする。 |
| 3. |
第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人の探索に要した費用を負担するものとする。 |
| 第31条(信用情報の登録と利用の合意) |
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借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、社団法人 全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、ならびにその情報が社団法人 全国レンタカー協会および加盟各都道府県レンタカー協会とその事業者に利用されることに同意するものとします。 |